11月19日、「所得税法施行令の一部を改正する政令」(政令第380号)が公布された。
通勤のために自動車を使用する従業員等に支給する手当の非課税限度額が、下記のとおり引き上げられた。
・通勤距離片道2km以上10km未満 1月当たり4,200円 → 改正なし
・通勤距離片道10km以上15km未満 1月当たり7,100円 → 7,300円
・通勤距離片道15km以上25km未満 1月当たり12,900円 → 13,500円
・通勤距離片道25km以上35km未満 1月当たり18,700円 → 19,700円
・通勤距離片道35km 以上45km未満 1月当たり24,400円 → 25,900円
・通勤距離片道45km以上55km未満 1月当たり28,000円 → 32,300円
・通勤距離片道55km以上 1月当たり31,600円 → 38,700円
改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用される。
このほか、国税庁から改正関係のリーフレット、記載例、Q&A、動画が公表されている。
関連サイト https://www.kanpo.go.jp/20251119/20251119g00254/20251119g002540003f.html
関連サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm