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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和6年12月5日判決)

2025年12月19日
債務超過状態でも回収可能性はあったと判断
東京地裁令和6年12月5日判決
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亡父が契約していた、いわゆる「オーナー制度」に基づく権利を相続した相続人が、有期定期金に関する権利として評価した上、相続税の申告を行った。しかしその数年後に運営会社が破綻。相続人は、権利を相続した時点で運営会社は大幅な債務超過に陥っており、回収は不可能であったとして、評価額を減額する旨の更正の請求を行ったが、税務署はこれを認めなかった。東京地裁は、運営会社が相続時点で債務超過に陥っていたことは事実であるが、顧客に対する支払が滞っていたわけではなく、破綻が客観的に明白な状態ではなかったから、回収が不可能又は著しく困難であったとはいえないとして相続人の請求を棄却した。
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