国税庁は3月31日、租税特別措置法施行規則関係の告示を下記のとおり公表した。
○租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和5年国税庁告示第6号)の一部を改正する件(国税庁告示第13号)
○租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和5年国税庁告示第5号)の一部を改正する件(国税庁告示第12号)
○租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第3号)
○租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十二項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(国税庁告示第11号)