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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和8年2月25日判決)

2026年05月29日
米国遺族年金の受給権は相続財産となるか
東京地裁令和8年2月25日判決
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十数年にわたり米国に赴任をしていた父が死亡し、母に米国の遺族年金が支払われるようになった。相続人は父の相続に係る相続税の申告を行ったが、課税庁は、母に支払われている米国遺族年金の受給権がみなし相続財産に該当するとして課税処分。相続人は、米国遺族年金の受給権は「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」には該当せず、その評価方法も違法であり、国内年金受給権は非課税とされているため平等原則にも違反すると主張したが、東京地裁は、本件受給権は法令等の規定によって相続人等が直接に取得する定期金に関する権利と認められ、その評価方法も課税処分のとおりであり、米国遺族年金と国内遺族年金の取扱いの違いは個別法における規定の有無によるものであるから、平等原則にも違反しないと判示。納税者の請求を棄却した。
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