国税庁は6月30日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(課法2-9ほか 令和8年6月30日)を発遣した。法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)を改正。主な改正は下記のとおり。
第1 法人税基本通達関係
○関連者間取引に係る書類の整理保存の特例(法令改正)
〇 工業所有権等の意義(基通17-3-4 新設)
〇 取引を行った場合の意義(基通17-3-5 新設)
〇 特定事項記載書類の性質(基通17-3-6 新設)
〇 特定事項記載書類の取得等を要しない場合(基通17-3-7 新設)
〇 反復継続取引(基通17-3-8 新設)
〇 費用分担等に係る事業活動の例示(基通17-3-9 新設)
〇 経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示(基通17-3-10 新設)
〇 関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に係る取扱いの準用(基通17-3-11 新設)
第2 租税特別措置法通達関係
1 研究開発税制(法令改正)
○ 他の者に委託する試験研究が国外において行われるかどうかの判定(措通42の4(1)-7 新設)
○ 中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通42の4(3)-1 改正)
○ 被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額(措通42の4(4)-7 新設)
2 外国子会社合算税制の見直し(法令改正)
○ 累進税率の場合の特例の適用(措通66の6-27 改正)