自由民主党税制調査会は9月2日、「お知らせ」ページにて「総額表示に特例制度を創設 飲食料品の消費税減税 税制調査会が対応を小野寺会長に一任」と題する情報を公表した。税率引下げに伴う経過的な対応として、(1)本則課税事業者に移行するための特例、(2)簡易課税制度の特例、(3)総額表示義務の特例、(4)中間申告制度の特例、(5)経過的な税率の取扱い(予約販売・通信販売)が挙げられた。このうち総額表示制度については、税率変更時(開始時・終了時)に総額表示が間に合わない状況が発生する可能性があることから、税率変更前後の2か月間は実際の支払金額と誤認されない措置を講じていることを条件に、税率の変更前又は変更後の税込価格を表示できる特例を設ける。