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注目判決・裁決例(最高裁平成30年10月19日判決)

2018年11月07日
最高裁、相続分の譲渡は贈与と初判断
最高裁平成30年10月19日判決
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父親の相続時に母親が子の1人に自分の相続分を無償で譲渡。母親の相続が発生すると、無償譲渡を受けた子以外の子が「相続分の無償譲渡は母親からの生前贈与だ」として、遺留分減殺請求訴訟を起こした。相続分の譲渡が贈与に当たるか否かは、これまで下級審では判断が分かれてきたが、最高裁はこのほど「相続分譲渡は贈与に当たる」との初判断を下した。
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甲乙夫妻には、A、B、Cの3人の子がおり、さらにAの妻Dも甲乙と養子縁組をしていた。
平成20年12月、甲が死亡した。相続人は乙、A、B、C、Dの5人となるわけだが、このうち乙とDは、長男であるAに自分の相続分(乙は2分の1、Dは8分の1)を無償で譲渡。これによりAは本来8分の1しか相続分がなかったのに、母と妻からの相続分譲渡の結果、8分の6の相続分を手にすることとなった。
その後A、B、Cは遺産分割をめぐり争いとなったが、平成22年12月に遺産分割調停が成立した。
平成26年7月、今度は乙が死亡。乙は全財産をAに相続させる旨の公正証書遺言を遺していた(もっとも、財産はほとんど持っていなかった)。
ところが、ここでBは、甲死亡時の乙からAへの相続分譲渡は贈与であり、特別受益に当たるため、自分たちは遺留分を侵害されたとして、Aが遺産分割調停で取得した不動産の一部について遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続を求める訴訟を提起した。

Bが根拠とする民法の特別受益の規定は、以下のとおりである。
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(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定(編注:法定相続分等)により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(以下略)
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原審の東京高裁判決では、
(1) 相続分の譲渡は遺産分割が終了するまでの暫定的な持分移転であり、最終的に遺産分割が確定すれば譲受人は被相続人から直接財産を取得したことになるから、譲渡人からの贈与があったとは観念できない
(2) 相続分の譲渡は、必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず、積極財産・消極財産の価額等を算定しなければ判明しない
として、相続分譲渡はその価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には当たらないと判断した。

これに対し最高裁は、次のように判示して原審の判断を覆した。
相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。
したがって、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
よって、本件相続分譲渡はその価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべきと判断。原判決を破棄した上、東京高裁に差し戻した。