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税理士向けニュース記事

金融・証券税制

2021年10月29日
(国税・地方税)

〔延長・拡充等〕

(1)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、次の措置を講ずる。

マル1 非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)の勘定設定期間を令和24年12月31日まで5年延長する。

マル2 現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置(一般NISA)の勘定設定期間の終了にあわせ、特定非課税累積投資契約(仮称)に係る非課税措置を次のように創設し、現行の非課税累積投資契約に係る非課税措置と選択して適用できることとする。

イ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべき特定累積投資勘定(仮称)に係る株式投資信託(その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。以下「公募等株式投資信託」という。)の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。)については、所得税及び個人住民税を課さない。

ロ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間にその特定累積投資勘定(仮称)に係る公募等株式投資信託の受益権の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当該公募等株式投資信託の受益権の譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。

ハ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税管理勘定(仮称)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべき特定非課税管理勘定(仮称)に係る上場株式等の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。)については、所得税及び個人住民税を課さない。

ニ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税管理勘定(仮称)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間にその特定非課税管理勘定(仮称)に係る上場株式等の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当該上場株式等の譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。

ホ 特定非課税累積投資契約(仮称)とは、上記イからニまでの非課税の適用を受けるために居住者等が金融商品取引業者等と締結した公募等株式投資信託の受益権の定期かつ継続的な方法による買付け等に関する契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。

(イ)公募等株式投資信託の受益権の管理は、特定累積投資勘定(仮称)(当該契約に基づき非課税口座で管理される公募等株式投資信託の受益権を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、令和6年から令和10年までの各年のうち現行の累積投資勘定が設定される年以外の年に設けられるものをいう。)において行うこと。

(ロ)当該特定累積投資勘定(仮称)は、当該居住者等から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に記載された勘定設定期間においてのみ設けられること。

(ハ)当該特定累積投資勘定(仮称)は、原則としてその勘定設定期間内の各年の1月1日において設けられること。

(ニ)当該特定累積投資勘定(仮称)には、現行の累積投資勘定に受け入れることができる公募等株式投資信託の受益権のうち、次に掲げる公募等株式投資信託の受益権のみを受け入れること。

a その居住者等の非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得した公募等株式投資信託の受益権で、当該期間内の取得対価の額の合計額が20万円(下記(ヘ)bに掲げる移管がされる上場株式等のその移管の時における価額(時価)が102万円を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの

b その特定累積投資勘定(仮称)に係る公募等株式投資信託の受益権の分割等により取得する公募等株式投資信託の受益権

(注)特定累積投資勘定(仮称)に受け入れた公募等株式投資信託の受益権については、当該勘定を設けた日の属する年の1月1日以後5年を経過した日の属する年分の累積投資勘定にその公募等株式投資信託の受益権の取得対価の額により移管することができることとする。

(ホ)上場株式等の管理は、特定非課税管理勘定(仮称)(当該契約に基づき非課税口座で管理される上場株式等を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定(仮称)と同時に設けられるものをいう。)において行うこと。

(ヘ)当該特定非課税管理勘定(仮称)には、次に掲げる上場株式等のみを受け入れること。

a その居住者等の非課税口座に特定非課税管理勘定(仮称)が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた特定上場株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が102万円(bに掲げる移管がされる上場株式等がある場合には、その移管の時におけるその上場株式等の価額(時価)を控除した金額)を超えないもの

(注1)上記の「特定上場株式等」とは、その居住者等の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等をいう。

(a)(b)に掲げる者以外の者 上場株式等(その上場株式等を上場している取引所から整理銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びその投資信託約款又は投資法人規約において一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているものを除く。)

(b)令和6年1月1日前に非課税口座を開設していた者又は同日前に上場株式等の取引を行ったことのある者のうち、その者の非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し特定累積投資勘定(仮称)に公募等株式投資信託を受け入れないことを届け出た者 上場株式(その上場株式を上場している取引所から整理銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものを除く。)

(注2)上記(注1)(a)に掲げる者は、その年分の特定累積投資勘定(仮称)において、6月以内に公募等株式投資信託の受益権を受け入れている場合に限り、特定上場株式等の受入れをすることができることとする。

b その居住者等の非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定(仮称)又はその者の未成年者口座の非課税管理勘定若しくは継続管理勘定から移管がされる上場株式等

c その特定非課税管理勘定(仮称)に係る上場株式等の分割等により取得する上場株式等

(ト)その他一定の事項

ヘ 令和5年12月31日に令和5年分の非課税管理勘定を設定している居住者等については、令和6年1月1日において、その勘定に係る非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)及び特定非課税管理勘定(仮称)が設けられることとする等の所要の措置を講ずる。

マル3 非課税適用確認書の交付申請を令和3年4月1日以後はできないこととし、新規の非課税口座開設手続を簡易開設手続に一本化する。

(注)令和3年4月1日前の交付申請により取得した非課税適用確認書について、所要の経過措置を講ずる。

マル4 次に掲げる書類の提出に代えて、電磁的方法により当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供できることとする。

イ 金融商品取引業者等変更届出書

ロ 非課税口座廃止届出書

ハ 勘定の変更等に係る非課税口座異動届出書

ニ 非課税口座移管依頼書

ホ 非課税口座開設者死亡届出書

(2)未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)について、次の措置を講ずる。

マル1 未成年者口座開設可能期間は延長せずに終了することとし、その終了にあわせ、令和6年1月1日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができることとする。

マル2 次に掲げる書類の提出に代えて、電磁的方法により当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供できることとする。

イ 未成年者口座廃止届出書

ロ 出国移管依頼書

ハ 未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書

ニ 未成年者出国届出書

ホ 未成年者口座移管依頼書

へ 未成年者口座開設者死亡届出書

(3)エンジェル税制について、次の措置を講ずる。

マル1 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。

イ 適用対象となる特定中小会社の範囲に、内国法人のうち設立後10年未満の中小企業者に該当するもので金融商品取引法に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う同法の規定による登録を受けた者を通じて投資されることその他一定の要件を満たす株式会社を加える。

ロ 適用対象となる特定中小会社のうち、中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者(以下「特定新規中小企業者」という。)に該当する株式会社及び内国法人のうち設立後10年未満の中小企業者に該当するもので投資事業有限責任組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投資されることその他一定の要件を満たす株式会社に係る確認手続において、次に掲げる書類については、都道府県知事又は投資事業有限責任組合へ提出する申請書への添付を要しないこととする。

(イ)定款

(ロ)事業報告書

(ハ)法人税の確定申告書に添付された別表二の写し

(ニ)組織図

マル2 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。

イ 適用対象となる特定新規中小会社の範囲に、次に掲げる株式会社を加える。

(イ)設立後3年以上5年未満の特定新規中小企業者に該当する株式会社であって、次に掲げる要件を満たすもの

a 前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であること。

b 前事業年度の試験研究費等の収入金額に対する割合(以下「試験研究費等割合」という。)が5%を超えること。

c 払込みにより当該株式会社の株式の取得をする者と投資契約を締結する株式会社であること。

(ロ)内国法人のうち、設立後5年未満の中小企業者に該当するもので、投資事業有限責任組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投資されること、設立後1年以上の中小企業者に該当する株式会社(設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。)にあっては前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であることその他一定の要件を満たす株式会社

(ハ)内国法人のうち、設立後5年未満の中小企業者に該当するもので、金融商品取引法に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う同法の規定による登録を受けた者を通じて投資されること、設立後1年以上の中小企業者に該当する株式会社(設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。)にあっては前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であることその他一定の要件を満たす株式会社

ロ 適用対象となる設立後1年以上3年未満の特定新規中小企業者(設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。)について、試験研究費等割合の要件を5%超(現行:3%超)に引き上げることとする。

ハ 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

ニ 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

ホ 所要の経過措置等を講じた上、令和3年1月1日以後は控除対象限度額を800万円(現行:1,000万円)に引き下げることとする。

ヘ 適用対象となる特定新規中小会社(特定新規中小企業者に該当する株式会社並びに上記ハ及びニの株式会社に限る。)に係る確認手続において、次に掲げる書類(上記ハ及びニの株式会社にあっては(イ)、(ハ)及び(ニ)に掲げる書類に限る。)については、都道府県知事、国家戦略特別区域担当大臣又は認定地方公共団体へ提出する申請書への添付を要しないこととする。

(イ)定款

(ロ)事業報告書

(ハ)法人税の確定申告書に添付された別表二の写し

(ニ)組織図

(4)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、次の措置を講ずる。

マル1 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、次に掲げる上場株式等を加える。

イ 居住者等が有する取得請求権付株式、取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式であって上場株式等以外の株式に該当するものの請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等

ロ 居住者等が発行法人等に対して役務の提供をした場合においてその居住者等がその発行法人等から取得する上場株式等で、その上場株式等と引換えにする払込み又は給付を要しない場合のその上場株式等

ハ 居住者等が金融商品取引業者等の営業所の長に対する非課税口座簡易開設届出書の提出により設定された口座でその設定の時から非課税口座に該当しないこととされたものにおいて管理されている上場株式等で、その該当しないこととされた日にその金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座に一定の方法により移管されるもの

マル2 次に掲げる書類の提出に代えて、電磁的方法により当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することができることとする。

イ 特定口座源泉徴収選択届出書

ロ 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書

ハ 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書

ニ 特定管理口座開設届出書

ホ 相続上場株式等移管依頼書

ヘ 非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書

ト 未成年者口座内上場株式等の未成年者口座から特定口座への移管依頼書

チ 営業所の移管又は勘定の設定若しくは廃止に係る特定口座異動届出書

リ 特定口座継続適用届出書

ヌ 特定口座廃止届出書

ル 特定口座開設者死亡届出書

(注)上記マル1ロの改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得する上場株式等について適用する。

(5)情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「資金決済法等改正法」という。)の施行に伴い、次の措置を講ずる。

マル1 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象から、暗号資産デリバティブ取引に係る雑所得等を除外する。

マル2 先物取引に関する支払調書制度等について、次の措置を講ずる。

イ 暗号資産デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その年中の暗号資産デリバティブ取引の差金等決済により確定した利益又は損失の額の合計額等を記載した支払調書を、その差金等決済があった日の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならないこととする。

ロ 資金決済法等改正法の施行の日から令和2年12月31日までの間に行われる暗号資産デリバティブ取引の差金等決済については、先物取引に関する支払調書の提出を要しないこととする。

(注)上記ロの期間内に行われる暗号資産デリバティブ取引の差金等決済については、先物取引の差金等決済をする者の告知を要しないこととする。

(6)告知制度について次の措置を講ずる。

マル1 法人が次に掲げる告知又は告知書の提出(以下「告知等」という。)をする場合において、その告知等を受ける者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表されているその告知等をする法人の名称、本店等の所在地及び法人番号を確認したときは、その告知等をする法人については、告知等の際に必要な本人確認書類の提示を要しないこととする。

イ 利子、配当等の受領者の告知

ロ 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出

ハ 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出

ニ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知

ホ 交付金銭等の受領者の告知

ヘ 償還金等の受領者の告知

ト 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知

チ 先物取引の差金等決済をする者の告知

リ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知

ヌ 国外送金等をする者の告知書の提出

ル 国外証券移管等をする者の告知書の提出

マル2 法人が告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する指定法人から登記情報の送信を受ける方法によりその告知等をする法人の名称及び本店等の所在地を確認したときは、その告知等をする法人については、告知等の際に必要な登記事項証明書の提示を要しないこととする。

マル3 法人が告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、その告知等をする法人の法人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その告知等をする法人については、その告知等を受ける者に対して、その告知等をする法人の法人番号の告知又は告知書へのその法人の法人番号の記載を要しないこととする。

マル4 その他所要の措置を講ずる。