特集1 給与計算に関する税制改正と実務

 

特集2  実務に直結!令和5年度 重要労働裁判例
   ~固定残業代,定年後再雇用,同一労働同一賃金等~

 

 

●その他の記事

▶両立支援制度 実践ノウハウ
   ・従業員の育休取得時の人材不足にどう対応するか
   ・介護の両立支援制度 見直しのヒント
   ・孫休暇制度のつくり方

▶副業 中小企業において副業人材を受け入れる際の留意点

▶採用 「ブランクのある人材」や「正社員経験の少ない人材」の採用・指導ポイント

▶服務規律 身だしなみ基準の緩和とルール整備

▶アレルギー アレルギー疾患に関する知識と企業の対策

 

●連載

▶ビジネスガイド情報ファイル

▶キーワードからみた労働法
 第201回 年次有給休暇における企業の配慮義務

▶経済学で考える人事労務・社会保険
 第50回 有期雇用契約の無期転換ルール問題

▶人的資本情報開示の実務
 第6回(最終回) 人的資本の情報開示 先行事例と今後の動き

▶変わりゆく労働環境のコモンセンスを鍛えよう!
 労働判例の読み方
 第52回 アメックス(育児休業等)事件(育休明けの職務変更とキャリア形成機会の喪失)

▶ 総務・人事の仕事におけるChatGPTの活用法
 第5回 プロンプトのコツと推論

▶従業員と揉めないための労務トラブル想定問答
 第35回 定年後再雇用をめぐる従業員とのやり取り(8)

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  • 2024年4月号

    特集 2024年4月号

    給与計算に関する税制改正と実務

    給与計算に関する税制改正と実務

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    特集 2024年3月号

    人材難にどう対応するか

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    特集 2024年2月号

    通達/Q&Aを踏まえた改正労基則対応最終チェック

    【特集1】通達/Q&Aを踏まえた改正労基則対応最終チェック/ 【特集2】高年齢者雇用の実務定年後再雇用者の賃金の見直し方~高年齢雇用継続給付の縮小を控えて~

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  • 「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が更新されています

    3月18日、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました。
     
    新たに次の8つの問が収録されています。
     
    【控除前税額】
    5-3 前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合
     前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合の源泉徴収税額の計算においては、「前月の給与に係る源泉徴収税額」を基に算出することになりますが、この場合の「前月の給与に係る源泉徴収税額」とは、月次減税額を控除した後の金額ではなく、月次減税額を控除する前の税額になりますか。
     
    【月次減税額】
    6-13 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(月次減税時)
     令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、月次減税額の計算に含めることになりますか。
     
    6-14 扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(月次減税時)
     扶養控除等申告書等以外の様式を使用して、基準日在職者から月次減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けてもいいですか。
     
    【月次減税の方法等】
    7-5 給与の増額改訂があった場合
     給与の増額改訂が既往に遡って実施されたため、増額した差額分を令和6年6月以後に支給することになりました。この場合に支払う差額分の給与等については月次減税の対象となりますか。
     
    【年調減税額】 
    8-9 同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い
     基準日在職者から、同一生計配偶者について記載された「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けました。
      その場合、年調減税額の計算の際に、基準日在職者から新たに申告書の提出を受ける必要がありますか。
     
    8-10 扶養親族について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い
     基準日在職者から、扶養親族について記載された「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けました。
      その場合、年調減税額の計算の際に、基準日在職者から新たに申告書の提出を受ける必要がありますか。
     
    8-11 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)
     令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の給与所得者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、年調減税額の計算に含めることになりますか。
     
    8-12 扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(年末調整時)
     扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書又は「年末調整に係る申告書」以外の様式を使用して、従業員から年調減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けてもいいですか。
     
    なお、3月14日には内閣官房ホームページに「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に関するページが開設されています。
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 雇用保険法改正案が国会に提出されました

    2月9日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。
     
    本改正案に盛り込まれている主な内容は、次のとおりです。
     
    【雇用保険の適用拡大】
     → 令和10年10月1日施行
     
    【教育訓練やリ・スキリング支援の充実】
    基本手当の給付制限の見直し
     → 令和7年4月1日施行
     
    就業促進手当の改正
     → 令和7年4月1日施行
     
    教育訓練給付の改正
     ・教育訓練休暇給付金の創設
      → 令和7年10月1日施行
     ・教育訓練給付金の給付率を受講費用の最大70%から80%に引上げ(注1)
      → 令和6年10月1日
      (注1)教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新設(省令)。
     ・教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)およびその暫定措置の令和8年度末までの継続
      → 令和7年4月1日施行
     
    【育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保】
    育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置の廃止
     → 公布日施行
     
    育児休業給付の給付率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じた引下げ(0.5%→0.4%)を可能に(注2)
     → 令和7年4月1日施行
     (注2)育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置の廃止とあわせての実施により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。
      
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 定額減税の概要および給与収入に係る源泉徴収に関する情報が掲載されています

    1月19日、国税庁ホームページに、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)に盛り込まれた令和6年分の所得税についての定額減税の概要および給与収入に係る源泉徴収に関する情報が掲載されました。
     
    次のような内容となっています。
     
    対象となる方
    令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)
     (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
     
    定額減税額
    特別控除の額は、次の金額の合計額。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度
     (1) 本人(居住者に限る):30,000円
     (2) 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)1人につき:30,000円
     
    源泉徴収税額からの控除の実施者
     主たる給与等の支払者のみが特別控除を実施することとし、従たる給与等の支払者は行わない
     
    源泉徴収税額からの控除の実施方法
     (1)令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算
     (2)令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除
     (3)(2)において控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるもの(年末調整をする場合)を除く)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除
     (4)年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除。また、特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算。ただし、年末調整を除く給与収入に係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税および復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除
     (5)令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、年末調整時に控除することとし、各給与等支払時における控除については行わない
     
    源泉徴収票等の記載事項
     (1)主たる給与等の支払者が令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄の記載事項
      ① 所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額
      ② (該当者のみ)合計所得金額が 1,000万円超である居住者の同一生計配偶
    者(以下、「非控除対象配偶者」という)分の特別控除を実施した場合、その旨
     
     (2)令和6年6月1日以後に交付する給与明細等の記載事項
      当該給与明細等に係る控除前源泉徴収税額から控除した定額減税の控除済額
     
    その他
     (1)令和6年6月1日より前に退職・国外転出・死亡している場合には、源泉徴収による対応は不要
     (2)源泉徴収した所得税および復興特別所得税を納付する場合、所得税徴収高計算書には定額減税の控除後の源泉徴収税額を記載(源泉徴収票様式・所得税徴収高計算書様式の改訂予定なし)
     (3)令和6年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除しきれない額があった場合であっても、令和7年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除はしない
     (4)実施予定の定額減税しきれないと見込まれる者への給付を含む、市区町村から各種の給付措置に係る給付額やその受給状況は、当該給与所得者が令和6年6月1日以後支払を受ける給与等に係る控除前源泉徴収税額からの特別控除に影響を与えるものではない
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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サイトからのおしらせ

  • 2024-03-14

    弊社刊行『月刊ビジネスガイド』をご購読いただき、厚く御礼申し上げます。
    今月発売の『月刊ビジネスガイド』4月号の一部に、印刷汚れが付着しているものがあることが発覚いたしました。
    お客様にはご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳ございませんでした。謹んでお詫び申し上げます。
    つきましては、汚れのない雑誌を4月上旬頃までにすべての会員の皆様に再送させていただく予定でございます。
    あらかじめお届けしている分につきましては、ご返送いただく必要はございませんので、そのままお納めいただけますと幸いです。
    ご不明な点がございましたら、下記会員担当までご連絡ください。
    よろしくお願い申し上げます。

    ●ビジネスガイド会員
    株式会社日本法令 出版部 定期購読会員係
    TEL 03-6858-6960 E-mail kaiin@horei.co.jp

  • 2024-02-09

    先日よりビジネスガイドWEB版(最新号)のPDF閲覧および目次検索がご利用できない状態となっておりましたが、
    本日、復旧作業が完了し、通常通りご利用いただけるようになりました。

    お客様ならびに関係者の皆様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

  • 2024-02-08

    平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
    只今、ビジネスガイドWEB版(最新号)のPDF閲覧および目次検索がご利用できない状況となっております。
    現在、復旧作業を行っておりますが、復旧に時間がかかる状態です。ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

  • 2023-12-25

    弊社では下記の期間を年末・年始の休業日といたします。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    【年末・年始 休業日】
     2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)
     ※1月5日(金)より通常営業いたします。

    休業期間中も「ビジネスガイドサイト」からの商品のご注文やセミナーのお申込みは可能ですが、
    28日以降にご注文の商品発送等の手配は2024年1月5日(金)以降となります。
    また、年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、
    商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されますので、商品のご注文等は余裕をもってお申込みください。

  • 2023-11-20

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。

     

  • 2023-10-19

    いつもビジネスガイドサイトをご利用いただき誠にありがとうございます。
    誠に勝手ながら、以下の日時においてシステムメンテナンスを実施いたします。

    【メンテナンス期間】 2023年11月3日(金) 00:00 ~ 12:00

     ※メンテナンス終了時間は変更になる場合がございます。
     ※メンテナンス中は、一時的にサイトのページが表示される場合もありますが、メンテナンス完了のお知らせ掲載があるまでは、サイトにアクセスできない場合がございますので、ご了承ください。

    お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 2023-09-27

    誠に勝手ながら、インボイス制度対応に伴い、以下の日時においてシステムメンテナンスを実施いたします。

    【メンテナンス期間】 2023年9月29日(金) 14:00 ~ 15:00

     ※メンテナンス終了時間は変更になる場合がございます。
     ※ホームページが一時的に正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。

    お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 2023-07-11

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。



     

  • 2023-06-13

    6月12日(月)20時45分頃よりサーバーがダウンし、一時使用不能となっておりましたが、本日9時15分頃からご利用いただける状態となりました。
    この度はご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。

  • 2023-06-13

    平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
    さて、6月12日(月)20時45分頃からのサーバーダウンにより、サービスがご利用できない状況となっております。
    現在、復旧作業を行っておりますが、復旧に時間がかかる状態です。ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

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