特集1 給与計算に関する税制改正と実務

 

特集2  実務に直結!令和5年度 重要労働裁判例
   ~固定残業代,定年後再雇用,同一労働同一賃金等~

 

 

●その他の記事

▶両立支援制度 実践ノウハウ
   ・従業員の育休取得時の人材不足にどう対応するか
   ・介護の両立支援制度 見直しのヒント
   ・孫休暇制度のつくり方

▶副業 中小企業において副業人材を受け入れる際の留意点

▶採用 「ブランクのある人材」や「正社員経験の少ない人材」の採用・指導ポイント

▶服務規律 身だしなみ基準の緩和とルール整備

▶アレルギー アレルギー疾患に関する知識と企業の対策

 

●連載

▶ビジネスガイド情報ファイル

▶キーワードからみた労働法
 第201回 年次有給休暇における企業の配慮義務

▶経済学で考える人事労務・社会保険
 第50回 有期雇用契約の無期転換ルール問題

▶人的資本情報開示の実務
 第6回(最終回) 人的資本の情報開示 先行事例と今後の動き

▶変わりゆく労働環境のコモンセンスを鍛えよう!
 労働判例の読み方
 第52回 アメックス(育児休業等)事件(育休明けの職務変更とキャリア形成機会の喪失)

▶ 総務・人事の仕事におけるChatGPTの活用法
 第5回 プロンプトのコツと推論

▶従業員と揉めないための労務トラブル想定問答
 第35回 定年後再雇用をめぐる従業員とのやり取り(8)

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  • 2024年4月号

    特集 2024年4月号

    給与計算に関する税制改正と実務

    給与計算に関する税制改正と実務

  • 2024年3月号

    特集 2024年3月号

    人材難にどう対応するか

    人材難&賃上げにどう対応するか

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    特集 2024年2月号

    通達/Q&Aを踏まえた改正労基則対応最終チェック

    【特集1】通達/Q&Aを踏まえた改正労基則対応最終チェック/ 【特集2】高年齢者雇用の実務定年後再雇用者の賃金の見直し方~高年齢雇用継続給付の縮小を控えて~

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  • 雇用保険法改正案が国会に提出されました

    2月9日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。
     
    本改正案に盛り込まれている主な内容は、次のとおりです。
     
    【雇用保険の適用拡大】
     → 令和10年10月1日施行
     
    【教育訓練やリ・スキリング支援の充実】
    基本手当の給付制限の見直し
     → 令和7年4月1日施行
     
    就業促進手当の改正
     → 令和7年4月1日施行
     
    教育訓練給付の改正
     ・教育訓練休暇給付金の創設
      → 令和7年10月1日施行
     ・教育訓練給付金の給付率を受講費用の最大70%から80%に引上げ(注1)
      → 令和6年10月1日
      (注1)教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新設(省令)。
     ・教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)およびその暫定措置の令和8年度末までの継続
      → 令和7年4月1日施行
     
    【育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保】
    育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置の廃止
     → 公布日施行
     
    育児休業給付の給付率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じた引下げ(0.5%→0.4%)を可能に(注2)
     → 令和7年4月1日施行
     (注2)育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置の廃止とあわせての実施により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。
      
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 定額減税の概要および給与収入に係る源泉徴収に関する情報が掲載されています

    1月19日、国税庁ホームページに、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)に盛り込まれた令和6年分の所得税についての定額減税の概要および給与収入に係る源泉徴収に関する情報が掲載されました。
     
    次のような内容となっています。
     
    対象となる方
    令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)
     (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
     
    定額減税額
    特別控除の額は、次の金額の合計額。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度
     (1) 本人(居住者に限る):30,000円
     (2) 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)1人につき:30,000円
     
    源泉徴収税額からの控除の実施者
     主たる給与等の支払者のみが特別控除を実施することとし、従たる給与等の支払者は行わない
     
    源泉徴収税額からの控除の実施方法
     (1)令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算
     (2)令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除
     (3)(2)において控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるもの(年末調整をする場合)を除く)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除
     (4)年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除。また、特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算。ただし、年末調整を除く給与収入に係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税および復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除
     (5)令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、年末調整時に控除することとし、各給与等支払時における控除については行わない
     
    源泉徴収票等の記載事項
     (1)主たる給与等の支払者が令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄の記載事項
      ① 所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額
      ② (該当者のみ)合計所得金額が 1,000万円超である居住者の同一生計配偶
    者(以下、「非控除対象配偶者」という)分の特別控除を実施した場合、その旨
     
     (2)令和6年6月1日以後に交付する給与明細等の記載事項
      当該給与明細等に係る控除前源泉徴収税額から控除した定額減税の控除済額
     
    その他
     (1)令和6年6月1日より前に退職・国外転出・死亡している場合には、源泉徴収による対応は不要
     (2)源泉徴収した所得税および復興特別所得税を納付する場合、所得税徴収高計算書には定額減税の控除後の源泉徴収税額を記載(源泉徴収票様式・所得税徴収高計算書様式の改訂予定なし)
     (3)令和6年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除しきれない額があった場合であっても、令和7年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除はしない
     (4)実施予定の定額減税しきれないと見込まれる者への給付を含む、市区町村から各種の給付措置に係る給付額やその受給状況は、当該給与所得者が令和6年6月1日以後支払を受ける給与等に係る控除前源泉徴収税額からの特別控除に影響を与えるものではない
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 仕事と育児・介護の両立支援対策の充実に関する案が示されました

    12月5日、第65回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、仕事と育児・介護の両立支援対策の充実に関する案が示されました。
     
    主な内容は次のとおりです。
     
    【子が3歳になるまで】
    テレワークの活用促進
     → テレワークを事業主の努力義務とする
     → 業務の性質・内容等からテレワークが困難な労働者の配置転換や新たな職種等を設けることまで事業主に求めるものではないこととする
     
    現行の短時間勤務制度の見直し
     → 現行の単独措置義務の仕組みを維持する
     → 現行の制度を引き続き維持したうえで、他の勤務時間も併せて設定することを一層促すため、これらの設定が望ましい旨指針で示す
     → 短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に関する仕組みを維持し、代替措置に、テレワークを追加する
     
    【子が3歳以降小学校就学前まで】
    柔軟な働き方を実現するための措置
     → 各職場の事情に応じて、事業主が以下の中から労働者が選択可能なものを2以上選択して措置を講じる義務を設け、労働者は事業主が選択した措置の中から1つ選べることとする
        a)始業時刻等の変更
        b) テレワーク等(所定労働時間を短縮しないもの)
        c) 短時間勤務制度(育児のための所定労働時間の短縮措置)
        d) 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配および費用負担等)
        e) 新たな休暇の付与(労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇)
     → 事業主は、措置を選択し講じようとするときは、事業所に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合(過半数組合)、事業所に過半数組合がないときはその労働者の過半数を代表する者から意見を聴かなければならない
     → 事業主が、制度を利用できるようになる子が3歳になるまでの適切な時期に労働者に対して制度の説明と取得意向を確認するための面談等を行うことを義務付ける
     → 日々雇用の者、労使協定で以下について措置を講じないものとして定められた労働者は対象外とする
        a) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
        b) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
     
    現行の3歳以降小学校就学前までの子を養育する労働者に関する事業主の努力義務の見直し
     → 始業時刻の変更等や短時間勤務制度については、努力義務規定を削除
     → 育児休業に関する制度に準ずる措置および育児目的休暇については、引き続き努力義務を存置
     
    所定外労働の制限(残業免除)
     → 3歳になるまでの子を育てる労働者と同様、3歳以降小学校就学前までの子を育てる労働者は、権利として残業免除を請求できることとする
     
    【子の看護休暇制度の見直し】
    取得事由
     → 感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事参加(子の入園式、卒園式および入学式を対象)にも利用できるようにする
     → 名称を「子の看護等休暇」に見直す
     
    子の対象年齢
     → 小学校3年生修了時までとする
     
    取得可能日数
     → 現行の日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)を維持する
     
    勤続期間要件
     → 継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者を労使協定によって対象から除外する仕組みは廃止
     
    【育児休業取得状況の公表】
    男性の育児休業取得率の公表義務の対象
     → 常時雇用する労働者数が「1,000人超の事業主」から「300人超の事業主」に拡大
     
    公表時における社内の状況に関する説明
     → 小規模企業では対象となる男性労働者数が少ない場合があるため、厚生労働省で運営するウェブサイト「両立支援のひろば」において説明欄を設けるとともに、当該説明欄や企業のウェブサイトにおいて公表時に社内の状況に関する説明ができる旨周知
     
    【認定基準の見直し】
    主に以下の内容について、認定基準を見直す
     ・男性労働者の育児休業等取得率
     ・男性労働者の育児休業等・育児目的休暇取得率
     ・女性労働者の育児休業等取得率
     ・フルタイム労働者の時間外労働等の状況
     ・所定外労働の削減のための措置などの目標
     ・能力向上またはキャリア形成の支援のための取組に係る計画
     
    【介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等】
    家族の介護の必要性の申出をした労働者に対する個別の周知等および環境整備
     → 労働者が申出をした場合に、事業主が両立支援制度等に関する情報を個別に周知し、意向を確認することを義務付ける
     → 40歳のタイミング等の効果的な時期に、事業主が、労働者に対して、介護に関する両立支援制度の情報を記載した資料等を配布する等の情報提供を一律に行うことを義務付ける(国は情報提供のためのひな形等を提供)
     
    雇用環境の整備
     → 事業主が、次のいずれかの措置を講じることを義務付ける
       ・介護に関する両立支援制度に係る研修の実施
       ・介護に関する両立支援制度に関する相談体制の整備
       ・介護に関する両立支援制度の利用事例の収集・提供
       ・介護に関する両立支援制度および両立支援制度の利用促進に関する方針の周知
     
    介護休暇
     → 継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みは廃止
     
    介護期のテレワーク
     → 選択的措置義務とはせず、努力義務とする
     → 業務の性質・内容等からテレワークが困難な労働者の配置転換や新たな職種等を設けることまで事業主に求めるものではないこととする
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

     

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サイトからのおしらせ

  • 2024-03-14

    弊社刊行『月刊ビジネスガイド』をご購読いただき、厚く御礼申し上げます。
    今月発売の『月刊ビジネスガイド』4月号の一部に、印刷汚れが付着しているものがあることが発覚いたしました。
    お客様にはご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳ございませんでした。謹んでお詫び申し上げます。
    つきましては、汚れのない雑誌を4月上旬頃までにすべての会員の皆様に再送させていただく予定でございます。
    あらかじめお届けしている分につきましては、ご返送いただく必要はございませんので、そのままお納めいただけますと幸いです。
    ご不明な点がございましたら、下記会員担当までご連絡ください。
    よろしくお願い申し上げます。

    ●ビジネスガイド会員
    株式会社日本法令 出版部 定期購読会員係
    TEL 03-6858-6960 E-mail kaiin@horei.co.jp

  • 2024-02-09

    先日よりビジネスガイドWEB版(最新号)のPDF閲覧および目次検索がご利用できない状態となっておりましたが、
    本日、復旧作業が完了し、通常通りご利用いただけるようになりました。

    お客様ならびに関係者の皆様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

  • 2024-02-08

    平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
    只今、ビジネスガイドWEB版(最新号)のPDF閲覧および目次検索がご利用できない状況となっております。
    現在、復旧作業を行っておりますが、復旧に時間がかかる状態です。ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

  • 2023-12-25

    弊社では下記の期間を年末・年始の休業日といたします。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    【年末・年始 休業日】
     2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)
     ※1月5日(金)より通常営業いたします。

    休業期間中も「ビジネスガイドサイト」からの商品のご注文やセミナーのお申込みは可能ですが、
    28日以降にご注文の商品発送等の手配は2024年1月5日(金)以降となります。
    また、年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、
    商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されますので、商品のご注文等は余裕をもってお申込みください。

  • 2023-11-20

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。

     

  • 2023-10-19

    いつもビジネスガイドサイトをご利用いただき誠にありがとうございます。
    誠に勝手ながら、以下の日時においてシステムメンテナンスを実施いたします。

    【メンテナンス期間】 2023年11月3日(金) 00:00 ~ 12:00

     ※メンテナンス終了時間は変更になる場合がございます。
     ※メンテナンス中は、一時的にサイトのページが表示される場合もありますが、メンテナンス完了のお知らせ掲載があるまでは、サイトにアクセスできない場合がございますので、ご了承ください。

    お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 2023-09-27

    誠に勝手ながら、インボイス制度対応に伴い、以下の日時においてシステムメンテナンスを実施いたします。

    【メンテナンス期間】 2023年9月29日(金) 14:00 ~ 15:00

     ※メンテナンス終了時間は変更になる場合がございます。
     ※ホームページが一時的に正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。

    お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 2023-07-11

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。



     

  • 2023-06-13

    6月12日(月)20時45分頃よりサーバーがダウンし、一時使用不能となっておりましたが、本日9時15分頃からご利用いただける状態となりました。
    この度はご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。

  • 2023-06-13

    平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
    さて、6月12日(月)20時45分頃からのサーバーダウンにより、サービスがご利用できない状況となっております。
    現在、復旧作業を行っておりますが、復旧に時間がかかる状態です。ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

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