2010年<9月号>
(41ページ) 図表2、「支給停止月額」の3段目
誤:基本年金額−(総報酬月額相当額×1/2)
正:総報酬月額相当額×1/2
(54ページ) 例2の図中、右下、カッコ書きついて
誤:(非自発的理由による離職……)
正:(自発的理由による離職……)
2010年<7月号>
(44ページ)図表5、「G(ニ)」欄および「K(ニ)」欄について
誤:300(千円)
正:3000(千円)
(26ページ)右段、(2)の囲み中、28万円に係る式について
誤:28万円×1.003×0.997×1.000×1.000×1.009×0.986=278,562 → 28万円
正:28万円×1×0.997×1×1×1×0.986=275,252 → 28万円
(根拠条文:厚生年金法施行令16年改正法附則第3条)
2010年<5月号>
(103ページ)右段の上から9行目〜10行目
誤:がありますが、トライアル雇用の場合は新卒者を対象にすることはできません。
正:があります。
(106ページ)
左段の下から2行目、右段の上から6行目
誤:昭和20年
正:昭和21年
2010年<2月号>
(110ページ)左段の上から17行目
誤:ています。
正:ていましたが、この取扱いは平成21年3月31日の法改正に伴い廃止されました。
2009年<12月号>
(31ページ)右段の上から23行目
誤:労判973-21
正:労判975-21
(55ページ)左段の上から14行目
誤:12,500円
正:25,000円
(97ページ)左段の下から18行目
誤:民法562条
正:民法536条
(110ページ)
[右段の上から]
8行目の次に以下を追加。
・再就職手当の基本手当日額=4,711円(上限額)
10行目
誤:5,999
正:4,711
11行目
誤:359,940円
正:282,660円
[右段の下から]
6行目「4 給付金の比較」の内容を下記に変更。
就職促進給付の基本手当日額は、失業給付の基本手当日額とは異なる上限額が設定されているため、高年齢再就職給付金のほうが高くなりましたが、1年を経過する前に退職したり、欠勤等で賃金の減額があったりした場合には、高年齢再就職給付金の受給額のほうが少なくなることがあります。
2009年<11月号>
(47ページ)左段の上から
9行目
誤:365日
正:360日
9行目
誤:約3,561.6円
正:約3,611.1円
10行目
誤:3,562
正:3,612
12、15、27〜28行目
誤:3,561円
正:3,611円
29行目
誤:15.8万円に
正:14万円(月給者の場合)に
(47ページ)右段の上から
9、10行目
誤:4,931円
正:5,000円
11行目
誤:約32,9万円
正:約33,3万円
(72ページ)左段の上から11行目
誤:図表3
正:図表2
(78ページ)左段の上から11〜12行目
誤:質権の目的とすることもできます(同2項)。
正:質権以外の担保権の目的とすることもできます(同2項)
(103ページ)右段の下から10行目
誤:(2)業務外の〜
正:(2)業務上の〜
2009年<9月号>
(79ページ)図表2の1
「5年以上10年未満」の列の2段目
誤:100日
正:180日
2009年<8月号>
(17ページ)図表Bの(b)
誤:意向確認→取得の意向あり
正:意向確認→取得の意向なし
2009年<7月号>
(60ページ)
【E氏のケース】
誤:(カ)厚 078千円
(チ)厚 088千円
正:(カ)厚 098千円
(チ)厚 098千円
【F氏のケース】
誤:(カ)厚 078千円
(チ)厚 078千円
正:(カ)厚 098千円
(チ)厚 098千円
2009年<6月号>
(110ページ)表2段目、2Aと2Bの対応関係
(誤)
|
離職区分
|
離職理由
|
受給資格の区分
|
| 1A |
・解雇(5Eに該当するものを除く) |
特定受給資格者 |
1B
2A |
・天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 2B |
契約期間満了による雇止め(2C、2Dに該当するものを除く) |
| 3A |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 3B |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
(正)
|
離職区分
|
離職理由
|
受給資格の区分
|
| 1A |
・解雇(5Eに該当するものを除く) |
特定受給資格者 |
| 1B |
・天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 2A |
契約期間満了による雇止め(2C、2Dに該当するものを除く) |
| 2B |
| 3A |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 3B |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
2009年<3月号>
(27ページ)
「中小企業事業主」とは?
表中「その他の業種」の資本金
誤:1億円以下
正:3億円以下
2008年 <9月号>
(25ページ)
下段の図中
誤:7時間30分+1時間15分=8時間45分
正:7時間30分+ 45分=8時間15分
(107ページ)
右段下から2行目
誤:社会保険事務所
正:社会保険労務士事務所
2008年 <8月号>
(47ページ)
【図表2】年金額計算経過措置一覧表
D「定額単価」 S13.4.2〜S14.4.1の欄
誤:1,628
正:1,623
2008年<7月号>
(61ページ)■算定基礎届の記入例
C(65ページのMさんに該当)の備考欄
誤:7月月変
正:8月月変予定
(65ページ)【Mさんの例】
〔支払基礎日数〕の欄
誤:4月30日
5月31日
6月30日
正:5月31日
6月30日
7月31日
〔改定年月〕の欄
誤:20年07月
正:20月08日
2008年<5月号>
(25ページ)図表3 入院時生活療養費の欄
誤:70歳以上患者は〜
正:65歳以上患者は〜
(31ページ)右段の上から15行目
誤:21日3月まで〜
正:21年3月まで〜
(61ページ)記載例1 右下
| 誤:労災保険対象者分 |
45,279千円
|
| 雇用保険対象者分 |
42,629千円
|
| 一般拠出金 |
45,279千円
|
| 正:労災保険対象者分 |
145,279千円
|
| 雇用保険対象者分 |
142,629千円
|
| 一般拠出金 |
145,279千円
|
(33ページ)図6 自己負担限度額
高額医療・高額介護合算制度の年間自己負担額Cの欄
誤:16万円
正:19万円
2008年<3月号>
(105ページ)AのAの部分
誤:〜支給した場合は,労災保険から支給される休業補償の60%からその分(20%)が減額され,40%の支給額となる。
正:〜支給した場合は,その額が60%を超えていないため労災保険から支給される休業補償が減額されることはない。
(105ページ)「2 賃金の一部支給」の上から5行目
誤〜一部の賃金が支払われたとみなされ,減額の対象となります。
正〜一部の賃金の額が60%を超えていませんので,減額の対象とはなりません。
2007年<11月号>
(113ページ)左段の「2 出産手当金と賃金との調整」の4行目
誤:標準報酬月額が24万円の社員の「標準報酬日額」は8,000円になりますから、
この社員が休業1日につき1,000円の賃金が支払われていたとしたら、8,000円
から1,000円が差し引かれて出産手当金の額は1日につき7,000円になります。
正:標準報酬月額が24万円の社員の「標準報酬日額」は8,000円になりますから、
本来の出産手当金の日額はその3分の2の5,333円。この社員が休業1日につき
1,000円の賃金が支払われていたとしたら、5,333円から1,000円が差し引かれて
出産手当金の額は1日につき4,333円になります。
2007年<7月号>
(46ページ)左段の上から7行目以下
誤:ただし、欠勤日数に応じて報酬が控除される場合は、(暦日数−欠勤日数)が支払基礎日数となります。
正:ただし、欠勤日数に応じて報酬が控除される場合は、(給与規程等により事業所が定めた日数−欠勤日数)が支払基礎日数となります。
(48ページ)【Bさんのケース】
下線部分を追加
支払基礎日数が17日未満の月がある場合(給与規程等により事業所が定めた所定労働日数22日、欠勤6日の場合の支払基礎日数は、22日−6日=16日となります)
(113ページ)左段「1 中小企業子育て支援助成金の概要」の上から15行目
誤:平成22年3月末日までに〜
正:平成23年3月末日までに〜
(113ページ)右段の最後の一文
誤:また、育児休業取得者の場合、要件を満たすまでに最大2年間を要する(保育所に入所できなかった場合)ため、平成21年度以降に育児休業取得者が出た場合には助成金の対象となるとは限らないので、注意してください
正:育児休業取得者の場合は、要件を満たすまでに最大2年間を要します(保育所に入所できなかった場合)。この助成金は、平成23年3月末日までに育児休業を取得または短時間勤務を開始した方が対象となりますが、特に育児休業取得者の場合、支給要件を満たすまでの期間が長いため、対象期間をかなり過ぎても助成金の対象となるケースが生じますので、注意してください。
2007年<6月号>
(68ページ)申請書の「事業主が証明するところ」の欄(上から5段目)
誤:(1)支給しない
給与規程第○条により支給しない
正:(1)支給しない
※記入なし
(2)全部または一部支給した(する)場合はその内訳
給与規程第○条により住宅手当を支給した(する)
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