社労士がおさえておきたい複数事業労働者に対する労災保険給付の改正ポイント




※収録してある講義テキスト(PDF)を印刷して、セミナー感覚でDVDを見ながら学習できます。

タイトル

社労士がおさえておきたい複数事業労働者に対する労災保険給付の改正ポイント

講師名

たかはし社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士  高橋 健

収録時間

約60分 

定価(税込) 8,800円

労災保険法の改正により、複数の会社で働いている労働者の労災請求事務が大きく変わります。
今回改正された「複数業務要因災害」と「複数事業労働者」に関する保険給付の給付基礎日額について、元厚生労働事務官の講師がわかりやすく解説!

労災保険は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。
今までは、複数の会社で働いている労働者について労災が起きたときに、労災が起きた会社の分しか申請ができず、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われませんでした。 
また、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題とされていました。

今回の改正で、令和2年9月より複数の会社で働いている労働者について、
①労災が発生したときに、各就業先で支払われている賃金額を合算した額を基礎として、保険給付に用いる給付基礎日額が決定されるようになります。
②業務災害、通勤災害だけではなく、複数の事業の業務を要因とする脳・心臓疾患や精神障害の疾病等について、新たな保険給付(複数業務要因災害たる保険給付)が加わります。
 
本DVDは、制度が大きく変わった労災保険給付について、元厚生労働事務官の講師が、複数事業労働者の定義、複数業務要因災害の範囲等改正内容のポイントを解説するとともに、業務災害、通勤災害、新たな複数業務要因災害について、給付基礎日額の合算、事業主の災害補償責任、メリット制への反映についてもケース別に整理して解説をしたものとなっております。

【主な内容】
改正の概要
1 『「複数業務要因災害」について新たな保険給付を行うこと』とは「複数業務要因災害」に関する保険給付が新設されたということ
2 「業務災害」、「複数業務要因災害」、「通勤災害」の区別
3 「複数業務要因災害」に関する保険給付の種類
4 「複数事業労働者」の定義(範囲) 5 「複数業務要因災害」の範囲
6 『「複数事業労働者」に関する保険給付について全事業の賃金を合算して給付基礎日額を算定する』とは
7 労働基準法上の事業主の災害補償責任について
8 メリット制について
9 労災請求
10 その他


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