雇用保険法等の一部が改正になり、次の様式が改正になりました。
<該当様式>
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届・氏名変更届
・被保険者離職証明書
<改正点>
①これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件の一本化(原則、12か月<各月12日以上>の被保険者期間が必要)、②育児休業給付の給付率が40%から50%に引き上げ、また、外国人雇用状況の届出の義務化といった雇用保険法等の一部が改正になり、10月1日に施行となりました。