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税理士向けニュース記事

会社法施行規則等が改正

2018年03月26日
3月26日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が公布された。公開会社の事業報告の中の「株式に関する事項」(会社規122)について、「上位10名の株主」とは原則事業年度の末日における持株割合で判断する(同条1項)が、新たに2項が新設され、会社法124条1項の「基準日」を定めた場合は、基準日における持株割合で判断できることとなった。