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税理士向けニュース記事

登録免許税の軽減・免税措置に関するお知らせ

2018年04月04日
国税庁は4月4日、「特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」、「相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について」を公表した。平成30年度税制改正で手当てされた、(1)特定認定長期優良住宅、(2)認定低炭素住宅、(3)特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減措置が平成32年3月31日まで2年延長された。また、(1)相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置、(2)少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置について詳しく説明している。
 関連サイト http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-02.pdf
 関連サイト http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf