国税庁は4月6日、「農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて」(個人課税課情報第2号、法人課税課情報第2号)を公表した。4月2日に農林水産省が「農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて」を通知したことを受けたもの(農業経営収入保険とは、自然災害や農産物の価格の低下などで、売上が減少した場合に、その減少分の一部を補償する新しい保険制度)。具体的には、①収入保険の保険料及び事務費は保険期間の必要経費(個人)又は損金(法人)の額に算入する、②収入保険の積立金は預け金として取り扱い、課税関係は生じない、③収入保険の保険金及び特約補填金のうち国庫補助相当分は、保険期間の年又は事業年度分の総収入金額(個人)又は益金(法人)の額に算入する等とされている。
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http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180406/index.htm