国税庁は4月6日、国税通則法第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)に規定する「国税庁長官が定める書類」を定める国税庁告示の一部を改正した(「国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成18年国税庁告示第7号)の一部を改正する件」国税庁告示第10号)。
新たに加わった書類は次のとおり。
・法人税法第75条の第42項(同法第81条の24の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
・消費税法第46条の3第2項の規定により提出する申請書
関連サイト
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/180406/index.htm