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税理士向けニュース記事

国税庁、相続税申告書の添付書類の範囲変更を公表

2018年04月11日
国税庁は4月11日、パンフレット「相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)」を公表した。これまで、相続税の申告書には(1)「「戸籍の謄本」で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの」を添付しなければならないこととされていたが、平成30年4月1日以後はこれに代えて、(2)「図形式の「法定相続情報一覧図の写し」」又は(3)「(1)又は(2)のコピー」のいずれかの書類を添付することができるようになった。
 関連サイト http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf