国税庁は4月27日、パンフレット「ネットが便利・申告納税e-Tax」を公表した。平成32年4月から義務化される大法人の電子申告について説明。義務化に伴い、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、環境整備を進めることとされており、平成30年4月からは、以下の点が変更される。
(1)土地の収用証明書等の申告書への添付を省略できる。
(2)イメージデータ(PDF形式)として送信された添付書類について紙原本の保存を不要とする。
(3)法人税の申告書における代表者及び経理責任者の自署押印制度が廃止され、代表者のみの記名押印制度に変更される。
(4)法人が行う電子申告に付すべき代表者の電子署名について、法人の代表者から委任を受けた当該法人の役員・社員の電子署名によることも可能とする。
関連サイト
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/houjin_e-tax30.pdf