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税理士向けニュース記事

生産性向上特別措置法が公布される

2018年05月23日
5月23日、生産性向上特別措置法(法律第25号)が公布された。施行は公布の日から起算して3月を超えない範囲内。29条で「課税の特例」が規定されている。
(課税の特例)
第29条 認定革新的データ産業活用計画に従って実施される革新的データ産業活用(生産性の向上に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定革新的データ産業活用事業者が、当該革新的データ産業活用の用に供するために取得し、又は製作した機械及び装置、器具及び備品並びにソフトウェアについては、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20180523/20180523g00109/20180523g001090000f.html