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税理士向けニュース記事

国税庁、消費税法基本通達を改正

2018年05月31日
国税庁は5月31日、「消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を発遣した。6-7-1(介護保険関係の非課税の範囲)に「介護保険法の規定により都道府県知事の許可を受けた介護医療院に入所する要介護者について行われる介護医療院サービス(要介護者の選定による特別な療養室の提供及び特別な食事の提供を除く。)」が加わった。また、6-13-4(旅館業に該当するものの範囲)の注書きとして、「住宅宿泊事業法第2条第3項《定義》に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)は、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当することから、非課税とはならないことに留意する」と加わった。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/180518/index.htm