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税理士向けニュース記事

国税庁、法人税基本通達等を改正

2018年06月01日
国税庁は6月1日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を発遣した。法人税基本通達関係の主な改正内容は、(1)資産の販売等に係る収益の認識時期について、(2)資産の販売等に係る収益の計上額について、(3)返品調整引当金制度及び長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例の廃止ほか。

○ 収益の計上の単位の通則(基通2-1-1 改正)
○ 資産の販売等に伴い保証を行った場合の収益の計上の単位(基通2-1-1の3 新設)
○ ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位(基通2-1-1の7 新設)
○ 資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分(基通2-1-1の8 新設)
○ 資産の引渡しの時の価額等の通則(基通2-1-1の10 新設)
○ 変動対価(基通2-1-1の11 新設)
○ 相手方に支払われる対価(基通2-1-1の16 新設)
○ 検針日による収益の帰属の時期(基通2-1-4 改正)
○ 役務の提供に係る収益の帰属の時期の原則(基通2-1-21の2及び2-1-21の3 新設)
○ 履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の額の算定の通則(基通2-1-21の5 新設)
○ 請負に係る収益の帰属の時期(基通2-1-21の7 新設)
○ 知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期(基通2-1-30 新設)
○ 知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期(基通2-1-30の4 新設)
○ 工業所有権等の使用料の帰属の時期(基通2-1-30の5 改正)
○ 商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期(基通2-1-39 改正)
○ 非行使部分に係る収益の帰属の時期(基通2-1-39の2 新設)
○ 返金不要の支払の帰属の時期(基通2-1-40の2 新設)
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/180409/index.htm
 関連サイト http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000174470