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税理士向けニュース記事

国税庁、民泊事業の課税関係を公表

2018年06月13日
国税庁は6月13日、「住宅宿泊事業法に規定するより生じ所得の課税関係等ついて(情報)」(個人課税課情報第6号、資産課税課情報第8号、消費税室情報第4号 平成30年6月13日)を公表した。6月15日から施行される民泊新法による民泊事業を行った際の所得の所得区分や必要経費の範囲、当該事業を営む場合の住宅借入金等特別控除の適用等について質疑応答形式で解説。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf