国税庁は6月14日、特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて、日本弁護士連合会・日本税理士会連合会からの照会に文書回答した。この回答では、当該スキームに基づき照会内容に記載した手順で債権放棄が行われた場合、
(1) 債権放棄をした債権者(金融機関等)については、債権放棄額は貸倒れとして損金の額に算入されること
(2) 債務免除を受けた債務者(個人事業者)については、債務免除益は各種所得の計算上、総収入金額に算入しないこと
(3) 保証人が保証債務を履行するために資産を譲渡した場合、保証債務の履行により取得した求償権を放棄したときは、所得税法64条2項に規定する「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったとき」に該当し、その債権放棄額は譲渡所得等の金額の計算上、なかったものとみなされること
が明らかにされた。
関連サイト
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/1805xx/index.htm