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税理士向けニュース記事

広島国税局、保育士への助成金の課税取扱いについて文書回答

2018年06月18日
広島国税局は6月18日、文書回答事例「町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて」を公表した。町内に所在する私立保育所に勤務する保育士等に助成金を支給する制度を設けている場合に、本件助成金の所得区分は、給与所得、一時所得ではなく雑所得に該当すること、支給に際しては源泉徴収を要しないことが明らかにされた。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/010/index.htm