国税庁は7月6日、「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」(課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6 平成30年6月28日)を発遣した。主な内容は、産業競争力強化法に規定する特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例が創設されたこと、非課税適用確認書の添付を要しない「非課税口座簡易開設届出書」の提出によりNISA口座の開設が可能とされたこと、農地法等の改正を受け、農地等を譲渡した場合の譲渡所得の各種特例の対象となる農地の範囲が拡充されたこと等に伴い、法令解釈に当たり留意すべき事項等についての整備を行い、その他通達において引用する関係法令の改正に伴う条項の移動があったことなどの所要の整備を行っている。
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https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/180628/index.htm