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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京高裁平成30年4月25日判決)

2019年07月18日
平均功績倍率の1.5倍まで相当とした地裁判決を失当と判断
東京高裁平成30年4月25日判決
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役員退職給与の支給額をめぐり「不相当に高額」かどうかが争われていた事案で、一審の東京地裁判決では「平均功績倍率の1.5倍は相当な金額と認められる」として納税者の請求を一部認める判断を下した。ところが、控訴審の東京高裁判決では、地裁の判断を「失当」として取り消し、国側の主張を全面的に認めた。
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