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税理士向けニュース記事

国税庁、西日本豪雨に伴う申告等の延長期限について告示

2018年07月25日
国税庁は7月25日、「平成30年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件」(国税庁告示第19号)を公布した。本告示によれば、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税の申告期限等は「税務署長が指定した日」とされた。
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20180725/20180725t00016/20180725t000160000f.html