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税理士向けニュース記事

農水省、営農・山林経営困難事由を改正

2018年08月01日
農林水産省は8月1日、「租税特別措置法施行令第40条の7の4第17項第4号の規定に基づく山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを定める件の一部を改正する件」(農林水産省告示第1759号)、及び「租税特別措置法施行令の規定に基づき、農業に従事することを不可能にさせる故障を定める件の一部を改正する件」(同第1760号)を公布した。農地・山林の相続税の納税猶予特例の営農・山林経営困難事由について、視覚障害等の基準を改正。
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20180801/20180801h07317/20180801h073170000f.html