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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成30年1月24日判決)(下)

2019年08月07日
課税処分取消判決はその後の更正の請求に波及するのか(下)
東京地裁平成30年1月24日判決
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相続財産中の株式の発行会社が「株式保有特定会社」に該当するとして税務否認を受けた納税者が、処分を不服として税務当局を提訴。裁判所の判断は「株式保有特定会社非該当」で、更正処分はもとより、納税者の当初申告よりも低い評価額となった。このため納税者は遺産分割成立後、当初申告に基づく価額ではなく、裁判で認定された価額をもとに相続税法32条1号の更正の請求を行ったものの、またしても税務当局から否認された。再び裁判で当局と対峙した納税者に下された判断は?
(本記事の前半http://www.horei.co.jp/zjs/information/detail.html?t=Topics&id=2465
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