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税理士向けニュース記事

租税特別措置法施行規則を改正

2018年08月28日
8月28日、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(財務省令60号)が公布された。「相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例を受けるための記載事項等」(23条の8の4)、「認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項」(23条の8の5)を新設。施行は平成30年9月1日。
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20180828/20180828h07336/20180828h073360000f.html