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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成29年6月27日判決)

2019年08月30日
離婚した元夫の滞納国税を払わなければならないケースとは?
東京地裁平成29年6月27日判決
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離婚に際して自宅を財産分与された妻が、元夫の滞納国税に関して「第二次納税義務」の納付告知処分を受けた。離婚に伴う財産分与は、そもそも財産取得者に対する課税はない。普通に考えれば、財産分与を受けた者に第二次納税義務が課されることなどはあり得ないが、今回のケースでは、その額が問題となった。
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