金融庁は8月31日、「平成31年度 税制改正要望」を公表した。主な要望項目は以下のとおり。
●NISA制度の恒久化等
・家計の安定的な資産形成を継続的に後押しする観点から、NISA制度(一般・ジュニア・つみたて)について、恒久措置とすること。
・NISA口座を保有する者が、海外転勤等により一時的に日本を離れている間であっても、引き続きNISA口座を利用できるようにすること。
・成年年齢が引き下げられたことを踏まえ、NISA制度の利用開始年齢を引き下げること。
●相続した株式の譲渡における相続税(株式分)の取扱いに関する見直し
・相続人が、相続した上場株式等を売却する場合、その売却が3年以内ならば、当該株式に係る相続税分を譲渡所得から差し引くことが可能となる特例について、世代を通じた長期の株式保有を促す観点から、当該売却期間に関する制限(3年以内)を撤廃し、国民の資産 選択に歪みを与えない(相続後の株式売却を助長しない)よう、税制を整備すること。
●金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)
・投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備し、証券・金融、商品を一括して取り扱う総合取引所の実現にも資する観点から、金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等にまで拡大すること。
●外国子会社合算税制(CFC税制)に係る所要の措置
・本邦金融機関等の外国子会社等の所得が、租税回避目的がないにも関わらず、合算課税を受けないよう、ビジネスの実態を踏まえた所要の措置を講じること。
●生命保険料控除制度の拡充
・所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円及び3.5万円とすること。また、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を15万円とすること。
関連サイト
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/201808312.html