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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(名古屋地裁平成29年10月19日判決)

2019年09月20日
ジョイント・テナンシーとして不動産を購入した場合のみなし贈与該当性
名古屋地裁平成29年10月19日判決
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米国内で不動産を購入したところ、現地法では「既婚者が財産を購入した場合、すべて配偶者との共有財産になる」との規定があったため、ジョイント・テナンシー(合有財産)の形式で登記をした。ところが、日本法ではそれが妻に対する「みなし贈与」と認定され、贈与税の課税を受けてしまった。外国法の規定によりやむを得ず合有とした場合も、贈与とみなされてしまうのだろうか?
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