信託協会は9月20日、「平成31年度税制改正要望」を公表した。主な内容は以下のとおり。
1.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について次の措置を講じること。
①直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、恒久化すること。少なくとも適用期限(平成31年3月末)を延長すること。
②直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、顧客や金融機関の利便性向上および負担軽減の観点から、所要の措置を講じること。
2.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、恒久化すること。少なくとも適用期限(平成31年3月末)を延長すること。
3.株式の信託を利用した事業承継について、納税猶予制度の適用対象とすること。
4.企業年金および確定拠出年金の積立金に係る特別法人税を撤廃すること。
関連サイト
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/013/NR20180920.pdf