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税理士向けニュース記事

国税庁、金融機関等へのマイナンバー提供期限を告知

2018年09月26日
国税庁は9月26日、「金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間が平成30年で終了します」と告知した。平成27年12月31日以前に証券口座等を開設した者等で、金融機関等へのマイナンバーの提供が済んでいない者は、平成31年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要がある。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm#Link1