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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成30年1月25日判決)

2019年10月11日
土地譲渡損失を営業権として減価償却していた納税者が敗訴
東京地裁平成30年1月25日判決
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バブル期に、ゴルフ練習場建設のために購入した土地を、バブル崩壊後に二束三文で売却し、その譲渡損失を無形固定資産である営業権として減価償却していたことが発覚。税務署は損金算入を否認したが、納税者はこれを不服として提訴。裁判所の判断も、当然のことながら納税者側の全面敗訴となった。
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