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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(最高裁平成30年9月25日判決)

2019年10月24日
納税告知処分後の「錯誤無効」の主張は不可
最高裁平成30年9月25日判決
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理事長に対し巨額の債務免除を行った組合が、「債務免除益は賞与であり、源泉所得税の対象になる」として納税告知処分等を受け、その適否をめぐり争っていた(倉敷青果荷受組合事件)。最高裁は「源泉税の納税告知処分が行われるのであれば債務免除を行わなかったので、債務免除は錯誤無効」とする組合側の主張に対し、「法定申告期限後でも錯誤の主張はできるが、納税告知処分が行われた後は不可」と判断、組合の上告を棄却した。
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