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税理士向けニュース記事

裁判所、広島高裁岡山支部判決を公表

2018年11月06日
裁判所は11月6日、広島高裁岡山支部平成30年9月27日判決(平成30(ネ)99 )を公表した。民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は、同項にいう「償金を請求する権利」が、遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは適用されないと判断。
 関連サイト http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88097