国税庁は11月8日、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂した。追加された項目は以下のとおり。
○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
・複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用(31)
・販売奨励金等の請求書(41)
・複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理(44)
・一括値引がある場合の適格簡易請求書の記載(45)
・軽減税率の適用対象となる商品がない場合(47)
・仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額(58)
・仕入明細書において対価の返還等について記載した場合(59)
・適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合(60)
○消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
・ウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバー用の水の販売(10)
・飲食料品のお土産付きのパック旅行(32)
・日当等の取扱い(33)
・委託販売手数料の取扱い(38)
・スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食(46)
・飲食可能な場所を明示した場合の意思確認の方法(47)
・イートインスペースで飲食される物の限定(48)
・コーヒーチケットの取扱い(49)
・回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合(52)
・食品と食品以外の資産が選択可能である場合の一体資産該当性(76)
・税抜対価の額と消費税額を記載する場合(90)
・価格表示の方法(102)
関連サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm