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税理士向けニュース記事

東京局、貯蓄奨励金の課税関係について文書回答

2018年11月09日
東京国税局は11月9日、「外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について」(平成30年10月18日 文書回答事例)を公表した。共済組合の組合員が貯蓄を目的として外部の金融機関が提供する金融商品を利用した際に、共済組合から一定の奨励金を支給した場合、その奨励金の所得区分は雑所得に該当すると回答。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018/01.htm#a01