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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成30年3月27日判決)

2019年11月13日
返済の見込みがない債権でも相続財産に該当
東京地裁平成30年3月27日判決
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父親が会社への貸付金を残したまま他界。一次相続時はとりあえず母親が引き継いだものの、会社側に支払う能力・意思がなかったため、二次相続で長男は相続財産から外した。しかし、税務当局は「債権は存在する」として課税処分。裁判では、債権そのものの存在や、財産評価基本通達205の「回収が不可能又は著しく困難」に該当するか否かが争われた。一家に不幸をもたらした「貸付金」の正体とは?
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