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税理士向けニュース記事

相続法等の施行日を閣議決定

2018年11月16日
11月16日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定された。民法等の一般的な施行日は2019年7月1日、配偶者居住権等の創設に関しては2020年4月1日、自筆証書遺言の保管等に関しては2020年7月10日となった。
 関連サイト http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2018/kakugi-2018111601.html