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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁平成30年4月12日判決)

2019年11月20日
月額固定払いの業務委託料は必要経費に算入不可
東京地裁平成30年4月12日判決
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所有する不動産の管理を同族会社に委託し、月額固定払いで修繕費や修繕積立金等を支払っていた納税者に対し、税務署は、これらの費用は必要経費に該当しないとして否認。納税者は、いわゆる「ランプサム契約」で業務を委託したものであり、必要経費算入の要件を満たすなどと主張したが、一部の費用を除き、必要経費算入は認められなかった。
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