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税理士向けニュース記事

改正民法等の施行期日政令を公布

2018年11月21日
11月21日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第316号)、「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令」(政令第317号)が公布された。民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は平成31年7月1日、同法附則第1条第4号に掲げる規定(配偶者居住権等の創設)の施行期日は平成32年4月1日、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日は、平成32年7月10日とする。
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20181121/20181121h07394/20181121h073940000f.html