お問い合わせ

  • 〒101-0032
  • 東京都千代田区岩本町1-2-19
  • 株式会社日本法令 ZJS会員係
  • 会員直通:03(6858)6965
  • FAX番号:03(6858)6968
お電話での受付時間
平日 9:00~12:00
  13:00~17:30

お問い合わせはこちら

SSL グローバルサインのサイトシール

このシステムは、SSL(Secure Socket Layer) 技術を使用しています。ご入力いただいたお客様情報はSSL暗号化通信により保護されております。SSL詳細は上のセキュアシールをクリックして確認することができます。

税理士向けニュース記事

預貯金の払戻しに係る改正民法関連の省令を公布

2018年11月21日
11月21日、「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令」(法務省令第29号)が公布された。改正民法の新第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使:家庭裁判所の判断を経ないで、預貯金の払戻しを認める場合)に規定する「標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額」を「150万円」と規定した。
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20181121/20181121h07394/20181121h073940000f.html