東京国税局は11月21日、「東京都条例に基づく温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度における「クレジットの無効化」に係る税務上の取扱いについて」(文書回答事例 平成30年11月7日)及び「東京都条例に基づく温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度を利用した「東京都へのクレジットの無償提供」に係る税務上の取扱いについて」(文書回答事例 平成30年11月7日)を公表した。
東京都の温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度においては、カーボンオフセット(温室効果ガスの削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量(クレジット)を購入すること等により埋め合わせること)を行う場合にはクレジットを無効化する必要があることから、法人税法上、事業者が一般管理口座に保有するクレジットを無効化口座に移転した場合、その事業年度の費用又は損失の額として損金の額に算入することとした。
また、事業者がクレジットを無償で東京都に提供した場合は、その時価相当額を地方公共団体に対する寄附金の額として損金に算入することとした。
関連サイト
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/181107/index.htm