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税理士向けニュース記事

法務省、相続登記の登録免許税の免税措置について告知

2018年11月08日
法務省は11月8日、「相続登記の登録免許税の免税措置について」を公表した。(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置、(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置について解説。
 関連サイト http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html