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税理士向けニュース記事

関信局、非居住者のストックオプションに係る税務取扱いについて文書回答

2018年11月22日
関東信越国税局は11月22日、「国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について」(文書回答事例)を公表した。中国子会社の従業員が措置法29条の2第1項の税制適格ストックオプションの権利行使をする場合、日中租税条約の関係で二重課税が生じてしまうため、「税制非適格ストックオプション」として取り扱っても差し支えないかどうかの照会に対し、そのように取り扱われるとは限らないと回答。
 関連サイト https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/shotoku/181031/index.htm