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税理士向けニュース記事

高度省エネルギー増進設備等の適用資産を指定

2018年11月29日
11月29日、「租税特別措置法の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件」(経済産業省告示第232号)が公布された。租税特別措置法10条の2第1項、42条の5第1項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定。12月1日から適用。
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20181129/20181129g00262/20181129g002620000f.html